会社をどうやって閉めようか!会社は設立より、終わりが大変かもしれません|事業承継・合併、解散・破産 ~清算人を経験してみて

会社解散・清算創業支援
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今は、会社を設立するのはさほど大変ではないと思います。
大変かどうかというより、気持ちが前向きになっていますから、多少のハードルがあっても進むとは思います。ここで躊躇する人は、独立したい気持ちはあるけどで終わってしまうのかもしれません。

地方自治体や金融機関、商工会議所・商工会等でも創業支援がかなり行われています。(事業面でも資金面でも創業時の支援は厚くなっています。)

そう、会社は作りやすい!

個人事業主から節税等メリットを感じ、法人成りした!
定年間近または定年を迎え、自分の経験を活かしていくために法人を設立した!
このようなケースは多いと思います。

ただ、事業を誰か承継していく予定なのかどうかまでは、あまり考えて設立していないのではないでしょうか?

夢と希望を持ち、お金も準備して会社を立ち上げてみて、思うような業績が残せなかった、最初は良かったが悪化してきたというケース、また何年かやってみて事業を継続が難しくなってきたケース等様々ですが、どうやって会社を終わらせるかは意外に難しいと思います。

無い袖は振れないと、破産するという流れが一番踏ん切りがつくのかもしれませんが、「立つ鳥跡を濁さず」、しっかり始末していきたいものですね。

合併や事業承継等は近年はかなり珍しくなくなってきました。
私の住む浜松市近郊でも、飲食店や食品加工会社などの事例があります。
後継者不足|続く高齢化率上昇|浜松餃子の名店も閉店

事業承継や合併等については、また機会がありましたら書かせてもらいます。
今の活動が価値のあるものであれば、継続したいと思う人はいると思います。

会社の解散

「会社の解散」は、もう会社としての営業活動をやめて、会社を消滅させるというものです。

会社の営業活動を一時的に止めるということもできますが、レアケースだとは思います。
営業活動を止める場合、「解散」という手続きに入ります。

解散≠終わりということは、注意が必要です。

会社を「解散」しても直ちに会社が消滅するわけではなく、会社の例えばクレジットカード払いの支払いや買掛金、そして借入金や貸付金などの債務を整理する「清算手続き」が必要になります。
売掛金や貸付金などの債権があれば回収も当然ありますね。

要するに、一方的に解散しますと言って会社を消滅されると困る相手(会社にお金を貸している銀行など)がいますので、その清算手続きを済まさないと、会社を消滅させることができないように決められています。

解散を会社で決定(株主総会など)
 ↓
法務局で登記(解散手続き・清算人)
  商業・法人登記の申請書様式
 ↓ 1週間以上
税務署・都道府県・市町村へ移動届出書、監督署・ハローワーク・年金事務所で手続き
  国税庁移動届出書
 ↓
債権者保護手続き
 ↓
解散確定申告 そして、当然税金の支払い

清算結了

清算人により、売掛金や貸付金などの債権を回収、買掛金や借入金など債務を返済が行われます。
現預金以外の棚卸資産や固定資産など資産価値のあるものは売却して換金し、すべての資産・負債を整理した後の残余財産を株主に分配します。

この期間にも市民税・県民税の支払い義務が発生します。

残余財産が確定後、税務署へ「清算確定申告書」を提出
もし、所得は発生すると納税する必要があります。

この確定申告書は通常と少し異なりますので、税理士さんに依頼すると当然報酬も発生しますね。

ここまでくるとあと少し
清算人により決算報告書作成
 ↓
株主総会(承認)
 ↓
法務局で登記(清算結了)
  商業・法人登記の申請書様式
 ↓ 1週間以上
税務署、都道府県・市町村へ移動届出書、税金納付
  国税庁移動届出書

期間と必要な費用

以上で完了ですが、次の2点は要注意です。
・期間は最短でも2カ月はかかる
・債務返済だけでなく税理士等への報酬支払い、申告税金の支払いが必要

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