起業・転職をするときに気をつけること|年金の手続き

中小企業診断士への道
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資格取得の目的として、
独立起業や転職があると思います。

それぞれ気をつけたいことがありますが、
今回は、社会保険の「年金」についての留意点です。

会社に勤めている間は、
厚生年金保険に加入しています。

会社勤めの場合は、会社が手続きをしてくれる

会社に勤める場合、入社時と退社時には
会社の社会保険の担当者が手続きをしてくれます

会社に対し必要書類を添付し、
所定の届け出をすることで自分は完了です。

ただ、特に退社時はしっかりと確認をして下さい。
色々通知が届いても見ない人が多いのですが、
少なくとも直近の変動は確認してください。
人のやることですから。

厚生年金保険の被保険者資格

厚生年金保険の資格を喪失する日は、いつでしょうか?

会社を退職すると
厚生年金保険の被保険者の
資格喪失日は、退職日の翌日
となります。

そうなんです!

大事なところですのでもう一度

「退職日の翌日」

月末が退職日の場合は、
翌月1日が資格喪失日となります。


次に、被保険者期間(加入期間)というものがあります。

被保険者期間は、月単位となります。

資格喪失日が、
1日でも月末でも同じです。

さて、
ここでもう一つ大事なことが
あります。

被保険者期間は、
被保険者の資格を取得した月から
資格を喪失した月の前月まで

となります。

資格を取得した月(=通常は入社した月)ですが、
退社時は、資格を喪失した月の前月です!
ここが要注意です。

年金の手続き 月末退社の場合

月末退職の場合、
翌月1日が資格喪失日

よって(退職日のあった)前月までは
厚生年金保険に加入しています。

もし、退職の翌月から
転職先に入社した場合や
起業(法人設立)する場合は、
その月から厚生年金保険に
加入となります。

転職の場合は、通常の入社手続きで終り
法人設立の場合は、自分で手続きする必要があります。
社会保険労務士さんにお願いしても勿論OKです。

退職月翌月に入社しない場合や
フリーランス起業(個人事業主)となる場合は、
国民年金に加入する必要があります。

年金の手続き 月末以外の退職の場合

月末以外の退職の場合は、
前月までが厚生年金保険加入です。

月末以外が退職日となった場合は、
前の月までとなっています。

もし、その月のうちに
転職先に入社しない・会社設立で
厚生年金保険に加入しない場合は、
国民年金保険に加入する必要があります

この手続きは、誰もやってくれません。

自分が自ら手続きをする必要があります。

そのままにすると
翌年のねんきん定期便が届いてビックリ!

ねんきん定期便 50歳未満 表サンプル(令和元年度版)

ねんきん定期便は、
電子版ねんきん定期便で紙による受取を停止していない場合
誕生月に毎年届くものです。

過去1年間(誕生月起点ではありません)の
加入・納付実績が分かります。

通常、会社員の人が、
すぐ転職した場合は、
この赤枠内には何も記載が無い筈です。

自身は、厚生年金に加入していた筈だと
思っていたとしても、
この転職の間の期間が

「未加入」
となって気づくことになります。

未加入・未納の場合、
将来貰える年金が減額されるだけでなく、
最悪、受給するための要件に満たさず
受給できないということにもなりかねません。

大至急、
区町村役場の国民年金担当窓口にご相談を!

国民年金保険に変わり、扶養の配偶者がいる場合

自身が厚生年金保険から国民年金保険に変わる場合、
扶養している配偶者がいる場合は、
その配偶者も同様に国民年金加入の
手続きをする必要があります。

第3号被保険者→第1号被保険者 となります。

定年退社の時も同様です。

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