令和5年(2023年)10月1日から
「消費税インボイス制度」が開始されます。
この制度が開始されることで、
大企業や中小企業より
小規模事業者、個人事業主に影響が
大きいのではないでしょうか。
どのような対応を取るか判断が必要になります。
個人を相手ならまだ良いのですが、
企業相手の取引が中心であれば、決断が迫られる内容です。
まだまだ余裕がありそう?
インボイス制度の登録開始
インボイス制度とは、
仕入税額控除に「適格請求書等保存方式(インボイス)」が
必要になる制度です。
売主が請求書等を発行する際に、
税務署で事前に登録された登録番号の付与が
必要になるというものです。
この登録番号は、
適格請求書発行事業者、つまりインボイスを発行できる事業者の番号
となります。
その事前登録が、2021年10月から開始です。
2023年10月のスタートからこの登録番号を使うためには
最低でも、2021年3月までに登録を完了する必要があるようです。
まだ、1年半あると思うか、あと1年半しかないと思うか。
インボイス制度の詳細につきましては、
国税庁HPをご覧ください。☟
☟
インボイス制度の概要
消費税を払っている場合
この場合は、
ほぼデメリットはないと考えられますので、
すぐに登録を行い、
請求書等に登録番号記載の準備をして良さそうです。
請求書の記載方法も見直しが必要になると思います。
消費税を払っていない免税事業者の場合
インボイス制度の登録をするということは、
納税事業者になる(消費税を払う)ということになります。
現状は、
2年前の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、
免税事業者でした。
免税事業者は消費税の納付が免除されています。
2年前のということは、
創業2年間、所謂創業したばかりであれば免税事業者です。
でも、インボイス制度に登録すると
課税事業者となり消費税を払う
折角の権利を放棄するのか・・・?
消費税は、
売り上げたときに消費税を受け取り、
仕入れの時には消費税を支払う。
そして、その差額が消費税の納税額です。
免税事業者の場合、
通常は利益を乗せて販売しますので、
売上時消費税>仕入時消費税となります。
その差額は仮に受け取った消費税ですが、利益となっています。
購入事業者は、免税事業者・課税事業者を気にすることはありませんでした。
でも、インボイス制度の導入後は、
課税事業者が登録を受けていない業者から仕入れた場合、
請求書がインボイスでないため仕入税額控除が認められず、
その分の消費税額を丸々負担することになります。
となるとどうなるか。
登録を受けていない事業者との取引については、
・取引をしない。(他から購入)
・値引き要求をする。(消費税額負担額相当)
などが考えられます。
現在、免税事業者の場合、
●登録を行い消費税を払っていく
簡易課税制度も検討
●免税事業者のままいく(課税事業者からの受注はしにくくなる)
の何れかになってきます。
フリーランス・一人親方の方も
外注先として選択されにくいということにもなりかねません。
こう考えると、
あと2023年3月までの1年半は
あっと言う間かもしれません。
BtoB中心の殆どの業種は登録が必要になりそう。
不特定多数相手の商売でもインボイス制度導入が必要な理由
不特定かつ多数相手でも、
経費用に領収書発行が求められる
小売店
飲食店
タクシー業
駐車場業
等は、簡易インボイスの交付を
検討する必要があるかもしれません。
何故なら、
インボイス交付をしてくれない=消費税負担が増える
ということになります。
結果、選択されないということになりかねません。
取引相手の確認
自分が、対象かどうかだけでなく、取引相手も関係してきます。
取引相手が登録事業者かどうか。
現在法人の場合、”T”+法人番号となるとうですが、これが公開されているということは、この番号が記載されているから登録事業者とは言えない可能性があります。
しっかり取引相手が登録事業者かどうかを事前確認する必要があります。
取引先が多いとなかなか厄介ですね。
しかも、自ら登録しなければならないため、この確認作業もある程度の期間を要します。
相手は、登録事業者でない場合は、入力作業に於いて、税率以外に未登録事業者という選択肢が増えることにもなります。
コメント