2024(令和6)年1月から区名が変わる浜松 何を対応しないといけないのか~浜松市行政区再編~

浜松市行政区再編浜松市・静岡県
この記事は約2分で読めます。

浜松市では、以前からワチャワチャやっていましたが、
2024(令和6)年1月1日から行政区の再編により
かなりの区を対象に区名が変わることになりました。

それにより、私たちはどのような対応をしなければいけないのでしょうか?

行政区編成はこうなる

もう既に、様々な報道や浜松市からも広報はままつ等でも周知されていますが、再確認です。

天竜区以外の中区、東区、西区、南区、北区、浜北区の区名が変更になります。

令和5年12月1日現在の浜松市民数は、約79万人、うち天竜区民を除く約76万人超が区名変更の対象になります。約96.8%が対象ということです。

区名変更に伴う住所変更等の手続きは、基本的に不要とされています。

浜松市内の一般家庭の対応は?

一般家庭では、年賀状を出す際に、パソコン等に登録してある住所を変更するくらいでしょうか。判子を作っていた場合は、ちょっと出費がありますね。

賃貸借契約などの個々の契約でも、行政区再編ですので、まず問題ないとは思いますが、念のため連絡をした方が良いケースもあるかもしれません。

浜松市内の会社の対応は?

では、浜松市内に住所を持つ会社が対応しなければならないものは、どういうものがあるでしょうか。

普通に住所を変更すると、以下のような手続きをしなければいけませんが、これは今回は不要だと思います。金融機関や諸々の手続きも不要だと思われます。
・移転登記
・異動届出書
・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
・健康保険・厚生年金保険適用事務所名称/所在地変更(訂正)届
・労働保険名称・所在地等変更届
・雇用保険事業主事業所各種変更届

1.伝票・帳票類の対応
見積書・納品書・請求書・領収書・発注書等々は住所を出力していると思います。
事前に印刷してあるものは版等を変更、都度プリントアウトしているものは登録変更
複写になっているものはなかなか大変ですね。
書類送付表などもありますね。

2.社名入り封筒・会社案内・パンフレット
多量に作ってあると思います。シールを上に貼るや判子で対応でしょうか。

3.名刺
これは字も小さいですから、再印刷でしょうか。

4.ホームページ
訂正するしかありませんね。
Googleマイビジネスの住所も自分で訂正が必要になりそうですね。

5.ゴム印(社判)

6.諸々の契約
公共料金等は対応は不要だと思いますが、個々の契約は連絡は必要となる場合がありますね。

事前に準備が可能なモノ、都度訂正が必要なモノがあります。
いずれにしても手間もカネもかかります。そして廃棄物も出てしまうかも。

コメント