非上場の小さい会社は、自社の株価を知っておく必要はあるのか?それは、定款を見れば分かる?

非上場株式会社の株価 事業承継・M&A
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自分独りで作った会社だから
共同出資で、少人数で作った会社だから

非上場の株式会社だから、普通に株式売買がないから

譲渡制限株式のため、知らない人に自社の株が譲渡されることがないから
 ↑ これは要注意ですね。相続というものがあり、相続人が会社に全く関係ないということは十分あり得ます。

自社の株価を知っておく必要はあるのか?

小さい非上場の株式会社は、株の売買(移動)は日常的にありません。
上でも書いた通り、株主の死亡によりその株式の相続が発生、若しくは生前の事業承継を行う場合に株式譲渡(贈与)を行うことがあります。

歴史の古い会社の場合、会社規模の割に、株主の数が多い場合がありますが、その場合でも譲渡制限等が設定がされ、自由に譲渡できない場合が多いと思います。

では、何故自社の株価を知っておく必要があるのでしょうか?

企業は将来にわたって事業継続していくもの
自分の会社だとしても、社員や取引先、商品やサービルを利用する人、規模が小さい会社ほど地域密着型で事業を営んでいると思います。

そのため、次の人への事業を承継することが重要となります。

その事業承継を行う際には、所有している株式を売買や贈与・相続等で譲渡おする必要があります。
その時に、幾らでというのが重要になってきます。
勝手に決めて良いわけではありません。

事業承継を行う上で、譲渡しやすいように(税金対策もあり)、少しでも安くしておく必要があります。一方、M&A等で事業譲渡する場合は、磨き上げで企業価値を上げておく方が良く、この場合は、株価は上昇します。

この先何があるか分かりません。
自社の株価を把握しておいて損はないと思います。

株価は定款を見ることで分かる?

定款には、必ず記載しないといけない事項(絶対的記載事項)があります。

その中で、資本金額の記載があります。
また、発行済株式の総数も記載されているため、単純に割ることで設立時の株価が分かります。

では、これで取引をしていけば良いのでしょうか?

答えは、✖です。

株式の評価方法(株価計算の仕組み)

実は、かなりややこしい仕組みになっています。
税理士さんでも苦手としている分野という方が多いということです。

同族株主か、同族株主以外の株主か
取得後の議決権割合
中心的な同族株主がいる場合、いない場合

これらによって、
類似業種比準価額方式
純資産価額方式
上記の併用方式
配当還元価額方式
のいずれかで決定されます。

複雑ですよね。
これがどのように決まり、どのように計算されるのかについては、また別途書かせてもらいます。

しっかりと専門家に確認することをおススメします。

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