定額減税しきれない場合|調整給付金・新たな低所得者世帯に対する給付金・不足額給付

給付金浜松市・静岡県
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「様々な層の国民に丁寧に対応しながら、物価高に対応し、可処分所得を増やす」ことを目的とした、定額減税が行われていますが、なかなか分かり難いというのが事実ではないでしょうか。

単純に、
・所得税の定額減税可能額 (3万円×減税対象人数)
・個人住民税所得割の定額減税可能額 (1万円×減税対象人数)
一度の給与等の支払い時に処理できてしまえば良いのですが、

一度に減税できず、何回かに分ける場合
定額減税可能額まで課税が無い場合(調整給付金)
住民税非課税世帯(新たな低所得世帯に対する給付金)
など様々です。

赤線の2つについては、減税により手取りが増えるということになります。
青線の2つについては、減税しきれないため給付金が給付されることになります。
給付金の場合は、自分で手続きをしないといけないということに注意してください。

この減税は、各事業者等、支給者がやらなければならないのですから、その事務担当者の負担は増すばかりです。

以前あった、特別定額給付金はその点分かりやすかったですね。

そして、実はまだ上で案内した給付金でも対象にならない場合があります。
「全ての」というような表現はありませんが、「様々な層の」という表現がありますので、洩れなく実施して欲しいところです。

現在、2024年(令和6年)8月下旬です。
基本的には、給付金対象の方には、お住まいの市町村から支給確認書が届いていると思います。

でも、例えば
今年生まれた子の分は?
他にも色々な要件により、減税にも給付金にも対象にならない場合もあると思います。

この場合、
『不足額給付』というもので対応してくれそうです。
ただし、今年の所得が確定してから。つまり来年になってからですが

これも、お住まいの市町村からの案内があると思いますが、いずれにしても自分で手続きしないと給付されませんので要注意です。(浜松市では、現在この案内はまだされていません。)

詳しく知りたい方は、以下をご参照下さい。
低所得者支援及び定額減税補足給付金(うち不足額給付)概要資料(6/26時点版)



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