事業承継で使える補助金はあるか?|令和6年度事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金 事業承継・M&A
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事業承継の支援策として、法人版事業承継税制、個人版事業承継税制、所在不明株主の整理に係る特例等の支援措置などがありますが、使える補助金はあるのでしょうか?

令和6年度(2024年度)は、「事業承継・引継ぎ補助金」があります。

ただ、事業承継の場合、新たな販売促進や新たな事業開拓等と異なり、長期間で対応していくものですから、タイミングが合うかどうかという問題も出てきます。
ただ、円滑な事業承継をより一層推進という政策は変わらないと思いますので、内容は少し変化するかもしれませんが、類似補助金は今後も継続して出てくると思われますので、どういう補助金なのかの概略を知っておいても良いかと思います。

事業承継・引継ぎ補助金

事業再編、事業統合を含む事業承継を契機として、経営革新を行う中小企業・小規模事業者に対し、その取り組みに必要な経費の一部を補助する事業です。

引継ぎ補助金は、事業を遂行することにより、事業承継、事業再編・事業統合を促進し、経営の活性化を図ることを目的としたものです。

事業承継を契機とした経営革新の取組、M&A による経営資源の引き継ぎ、再チャレンジするために廃業する小規模事業者等を対象としています。

詳申請要件・事業類型・補助金額等は、公募によって異なりますので、詳細は必ず公募要領にて確認下さい。

すべての枠が公募される場合と、一部の枠のみが公募される場合があります。

経営革新枠

経営革新枠とは、
事業承継やM&Aを契機として経営や事業を引き継いだ(または引き継ぐ予定である)中小企業者が、引き継いだ経営資源を活用して経営革新等を行う際の費用の一部を補助することで、中小企業者の生産性を向上させることを目的とした枠です。

承継の手段(種類)によって、3つの支援類型があります。

1.創業支援類型(Ⅰ型)
事業承継を契機に創業(開業や法人設立)を行い、経営革新等に取り組む場合

2.経営者交代類型(Ⅱ型)
親族や従業員への承継によって経営を引継ぎ、経営革新等に取り組む場合

3.M&A類型(Ⅲ型)
事業再編・事業統合等のM&Aを契機として、経営革新等に取り組む場合

補助率は、1/2以内、若しくは2/3以内
補助上限は、600万円~800万円
公募によって変わってきますので、公募要領を確認下さい。

ところで、経営革新とは??
経営革新とは、以下の取り組み(新事業活動)のいずれかを通じて「経営の相当程度の向上を図ること」を指します。
補助事業期間を含む複数年分の事業計画を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を仰いでください。
■新事業活動
・新商品の開発または生産
・新役務の開発又は提供
・商品の新たな生産方式または販売方式の導入
・役務の新たな提供方式の導入
・技術に関する 研究開発およびその成果の利用
・その他の新たな事業活動

専門化活用枠

専門家活用枠とは、
後継者不在や経営力強化といった経営資源引継ぎ(M&A)のニーズをもつ中小企業者が、経営資源の引継ぎに際して活用する専門家の費用等の一部を補助することによって、地域の需要や雇用の維持・創造等を通じた経済の活性化を図ることを目的とした枠です。

経営資源引継ぎ上の立場によって、2つの類型に分かれます。

1.買い手支援類型(Ⅰ型)
事業再編・事業統合に伴って、株式・経営資源を譲り受ける予定の中小企業者

2.売り手支援類型(Ⅱ型)
事業再編・事業統合に伴って、株式・経営資源を譲り渡す予定の中小企業者

補助率は、買い手支援:2/3以内、売り手支援:1/2以内、若しくは2/3以内
補助下限は、50万円、補助上限は、600万円以内(+α)
公募によって変わってきますので、公募要領を確認下さい。

廃業・再チャレンジ枠

廃業・再チャレンジ枠とは、
M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主や個人事業主が、地域の新たな需要の創造や雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために、既存事業を廃業する場合にかかる経費の一部を補助する枠です。

1.再チャレンジ申請(単独申請)
M&Aで事業を譲り渡せなかった事業者による廃業・再チャレンジ

2.併用申請
事業承継に伴う廃業や、事業の譲り渡し/譲り受けに伴う廃業

補助率は、再チャレンジ申請(単独申請):2/3以内、併用申請:1/2以内、若しくは2/3以内
補助下限は、50万円、補助上限は、150万円以内
公募によって変わってきますので、公募要領を確認下さい。

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