基礎年金底上げなら要検討|60歳から65歳までの方で、国民年金保険が未納期間があり老齢基礎年金が満額受給できていない方向け

任意加入制度 事業承継・M&A
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基礎年金底上げ案が検討されていますが、
ということは老齢基礎年金が満額受給できていることで
よりメリットが感じられるのではないでしょうか。

20歳から60歳の40年間(480カ月)
国民年金保険料(もしくは厚生年金年金保険料)を支払っていた場合、
老齢基礎年金は満額受給できます。

実は、ねんきん定期便の年金加入期間では、
この40年間に未納があったかどうかが確認できない場合があります

令和7年度の老齢基礎年金の満額としては、
831,700円となっています。
物価変動により、年度毎に変動しますが、
最近は物価上昇により上げ傾向です。

満額受給できるかどうか、どうやって確認できる? 

ねんきん定期便が誕生月の届く59歳以下の場合、
直近約1年間の加入状況が分かります。

直近の場合であれば、10年以内であれば追納することが可能です。
転職等で一時的に国民年金保険に加入しなければいけなかったのに
加入していなかった場合は、これで判明するので追納可能です。

ただ、前述の通り
ねんきん定期便でも、20歳から60歳までの40年間に
未納期間があったのかどうかが分からない場合があります。


例えば、高校卒業後、20歳前から働いていた場合は、
その期間、厚生年金保険料を支払っていることで、
加入期間は480カ月を超えて見える場合があります。

4月生まれであれば、
最大24カ月は厚生年金加入期間です。
20歳になり、途中転職などで手続きが遅れ、
2カ月ほど未納期間があったとしても
差し引きでは、480カ月を超えていますが、
この2カ月は老齢基礎年金としては未納期間です。

同様に、60歳を過ぎても働いており
厚生年金保険料を払ったいるケースも同様です。

この老齢基礎年金に関しては、
20歳から60歳までの480カ月が大事になります。

59歳の方は、ねんきん定期便で確認

59歳の方は、誕生月に封書でねんきん定期便が届きます。

この中で、「年金加入期間」が記載されています。
ここで確認が可能です。

60歳以上の方は、ねんきんネット若しくは年金事務所で確認

59歳以下の方も、これは利用できます。

ねんきんネットを使うことで、加入履歴が分かります。
また、年金事務所で基礎年金番号から履歴が分かります。

10年以上前の未納期間が分かったら

追納することはできません。

その代わり、「任意加入制度」というものがあります。
60歳から65歳までの方が対象です。
公的年金に興味を示すタイミングでもあり、いつから幾ら受給できるのかも併せてチェックするのではないでしょうか。

任意加入制度は、
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、
40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで
年金額の増額を希望するときは、
60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。
(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)

任意加入する条件

次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入することができます。

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
    ※日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方を除く
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない

上記の方に加え、次の方も加入できます。
外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方
年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方

60歳以降も働き、厚生年金保険料などを払っている人は対象外です。

ただ、第3号被保険者の方は、60歳になるとともに第3号被保険者でなくなります。
そのため、この要件に当てはまる方は多いのではないでしょうか。

任意加入制度を利用する場合、検討したい前納・付加保険料

令和7年度の国民年金保険料は、1カ月当たり17,510円

単純に、老齢基礎年金の受給額と考えると、8年ちょっと受給をすると元が取れる計算になります。
ただ、受給額が上昇するともっと短い期間になりますね。

まとまった資金がある場合は、前納することで割引があります。
仮に、2年前納すると、17,010円の割引となります。約1か月分ですね。

また、付加保険料も検討したいものです。

1か月あたり、400円の付加保険料を支払うことで、
付加年金額(年額)として、200円×付加保険料を納めた月数を受給することができます。
2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。
仮に、24カ月支払った場合は、年額4,800円(月400円)増加となります。

もっと、増額したい場合は、繰り下げ受給も検討したいところですが、税金等も考慮する必要があります。

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