年金制度改革案|厚生年金の積立金を活用して基礎年金を底上げする案~3号被保険者の保険料負担なしってホント?

基礎年金底上げ案 事業承継・M&A
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年金制度の改革案が出ています

働く高齢者の給付を拡充(=在職老齢年金の引き上げ)
厚生年金加入の年収要件・企業規模要件の撤廃(106万円の壁)
などがありますが、

報道では他に、「厚生年金の積立金を活用して基礎年金を底上げする案」があるとされています。

これにより、厚生年金の受給額が一時的に減るということ!
ただ、最終的に受け取る総額が減らないような措置を設ける方向で調整と報じられてます。

年金は2階建て

厚生労働省では、公的年金について以下の説明を行っています。

日本の公的年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する「国民年金(基礎年金)」と、会社などに勤務している人が加入する「厚生年金」の2階建てになっています。 また、3階部分として、企業が任意で設立し社員が加入する企業年金や、国民年金の第1号被保険者が任意で加入できる国民年金基金などがあります。

国民年金保険料は、毎月17,510円(令和7年度)と固定になっていますが、

厚生年金保険料は、月額報酬額によって異なってきます。
また、労使折半で保険料を負担しているというのも特徴です。

基礎年金底上げ

老齢基礎年金は、物価により毎年度変更がありますが、令和7年度満額受給で月額69,308円となります。

年額にすると、831,696円
長いころ、年額780,000円前後でしたので、少し増額していることになります。

今の物価上昇に比べると、少ない気がします。
特に、お米や鶏卵の料金推移を見ると、エンゲル係数が上がってしまいますね。

これを上げたいというのは良いのですが、その原資を厚生年金の積立からというのが???

しかも、当初案では一時的にしても厚生年金の受給額が減るというもの
基礎年金が上がり、厚生年金が下がるものの、プラマイゼロなのかどうか?

でも、何故そこからという疑問は残りますね。

第3号被保険者分は保険料負担がない?

SNSでは、この基礎年金底上げの報道を受けて
「では、3号被保険者は保険料負担をせずに、老齢基礎年金が受給できるのはおかしい!」
という投稿をする人もいます。

さて、これはファクトチェックですね。

え!?遺族厚生年金って老齢厚生年金で貰っていた4分の3の額を貰えるのでは?何故こんなに少ないのか?計算間違いではないですか?

以前、遺族厚生年金で、世帯収入が同じパターンで試算してみました。
世帯収入の額で変わってくるとは思いますが

その結果、第3号被保険者相当分は、扶養者が負担していると考えても良い保険料となっており、夫婦で受給する老齢年金も保険料相応という結果でした。

ただ、老齢年金は良いのですが、遺族年金については少し異なる結果だというのは分かります。

あくまでも、世帯収入が同じということを前提に試算しています。

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